平成十八年七月五日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
総務大臣
財務大臣
経済産業大臣
経済財政政策担当大臣  あて
宮城県議会議長 相 沢  光 哉


地方財政の充実・強化を求める意見書案

 地方分権一括法の施行以降、地方自治体の自己決定と自己責任の範囲は大幅に拡大し地域生活に密着した事務を総合的に担う基礎自治体としての役割は高まっている。国が法令に基づく事業実施を自治体に義務付け、自治体間の財政力格差が大きい現状においては、地方交付税制度の財源保障機能と財政調整機能を維持し、自治体の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額を確保することが重要である。

 しかし、経済財政諮問会議における「歳出・歳入一体改革」のこれまでの議論や竹中総務大臣の私的研究会「地方分権二十一世紀ビジョン懇談会」などにおいて、地方交付税法定率分の引き下げ、基準財政需要の見直し等抜本的な交付税改革が提案されるなど、地方自治と公共サービスの基盤を揺るがしかねない状況となっている。

 平成十九年度予算については、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇六」(骨太の方針二〇〇六)が経済財政諮問会議でとりまとめられ、これを受けて新年度概算予算作成が開始されることとなる。

 よって、国においては、効率性や財政コスト削減という観点だけではなく、地域住民が安心して暮らすのに欠かせない事業を確保し、公共サービスの持つセーフティネット機能を担保するとともに、地方への負担の押し付けを行うことなく、地方財政の充実・強化を進めるよう次の事項について強く要望する。

一 国が法令に基づく事業実施を自治体に義務づけ、自治体間の財政力格差が大きい現状においては地方交付税制度の財源保障と財政調整の機能を堅持し、自治体の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額を確保すること。

二 地方財政再建と地方財政自立にむけた第二期の改革として、さらなる税源移譲と国庫補助負担金改革を進め、地方自治の確立と分権改革の基盤整備につながる税財政制度の改革を進めること。

 地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

議会報告2006.6