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障害者自立支援法が昨年十月成立し、本年四月から一部施行、十月からは本格的に施行され、我が国の障害者福祉の理念が明示されたことは評価したい。
一方、本制度の導入によって、障害者が、入所施設を退所したり、通所施設の利用やホームヘルプサービスの利用を抑制したりする影響も生じている。また、障害者施設においては、報酬基準の見直しや報酬額が「月額払い方式」から「日額払い方式」に変更されるなどに伴い、全体の収入額が前年に比べ大幅に減少している状況も見受けられる。
地方自治体においては、独自に利用料の一割負担に対する軽減策を講じたり、障害者施設の収入減に対する激変緩和策を講じたりしているところもあらわれている。
よって、国においては、障害者の社会参加や自立促進の観点から、次の事項について早急に対応するよう強く要望する。
− 障害者の生活状況を早急に把握し、利用者負担の検証を行うとともに、必要に応じて適正な利用者負担となるよう見直しを行うこと。
ニ サービス提供事業者の経営安定化を図るとともに、健全な事業者育成とサービス提供の充実を図るために、事業者への報酬基準については、障害者が必要なサービスを受けられるよう、必要に応じて見直しを行うこと。
三 知的障害者や精神障害者の障害程度区分については、実際の障害程度より低く判定される懸念があることから、それぞれの障害の特性を考慮した適切な仕組みが確立されるよう、十分検証した上で、必要な見直しを行うこと。
四 自立支援医療は、障害の状態の軽減を図り、障害者が自立した生活を送るために必要な医療であることから、低所得者においても必要な医療を継続して利用できるよう十分な検証の上、必要な対応を図ること。
五 地域生活支援事業については、その実施に当たって、都道府県や市区町村に超過負担が生じないよう、さらに必要なサービスが確実に実施されるよう財政措置を講ずること。
六 小規模作業所については、地域における日中活動の場として一翼を担っていることから、法定施設である地域活動支援センター等へ確実に移行できるよう財政援助を図るとともに、移行できない小規模作業所に対しても、円滑な施設運営ができるよう財政措置を講ずること。
七 障害者が入所施設や精神科病院等から地域にスムーズに移行していくためには、居住の場であるグループ ホームやケアホームの拡充が不可欠であり、グループホームやケアホームの新規設置や施設の改修、設備整備などについて、補助制度を創設すること。
八 障害者の自立と社会参加の促進のためには、一般企業などへの障害者就労の環境改善を図る必要があることから、実効性のある見直しを行うこと。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
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